雇用保険を受けるに関して


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失業給付の支給  再就職した場合  失業の認定 
受給中に就業に就くことができなくなった場合  不正受給 
その他の制度、手続きなど

T 失業給付の支給について

1.失業給付の支給を受けられる方は

1. 雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは「積極的に就職しようとする気持」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2. したがって、次のような状態であるときは、失業給付を受けることはできません。
(1) 病気やけがのため、すくには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます。)
(2) 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。
(3) 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
(4) 結婚などにより家事に専念するとき。
(5) 自営をはじめたとき。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)
(6) 新しい仕事についたとき。(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません。)
(7) 会社の役員に就任したとき。(事業活動及び収入の有無を問いません。)
(8) 学業に専念するとき。
(9) しゅうしょくすることがほとんど困難な職業や労働条件(賃金、勤務時間等)にこだわり続けるとき。
(10) 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由によりすぐに就業に就くことができないときは、「受給期間」を延長することができます。(「1.受給期間の延長とは」参照)

2.支給される金額は

1. 雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)の、およそ6〜8割(60歳〜64歳については5〜8割)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
なお、離職の日における年齢に応じて上限額が設定されます。
年齢区分賃金日額上減額基本手当日額上限額
〜29歳14,720円8,830円
30〜44歳16,350円9,810円
45〜59歳17,980円10,790円
60〜64歳19,620円9,810円
(下限額)
被保険者区分賃金日額下限額基本手当日額下限額
短時間被保険者3,230円2,580円
短時間以外の被保険者4,290円3,430円

3.基本手当の支給を受けることができる日数は

「基本手当」の支給を受けることができる最大限の日数は、離職日における「年齢」や、「被保険者であった期間」「被保険者区分」などに応じて、次の表のとおり定められ、これを「所定給付日数」といいます。
なお、雇用保険被保険者番号(雇用保険被保険者証)を二つ以上持っている方は、所定給付日数が多くなる場合もありますので、窓口にお申し出ください。
1.受給資格者(一般被保険者)
被保険者であった期間→
-----------
離職時等の年齢↓
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日90日180日---
30歳以上45歳未満90日180日210日210日
45歳以上60歳未満180日210日240日300日
60歳以上65歳未満240日300日300日
就職
困難者
45歳未満240日
45歳以上65歳未満300日

4.基本手当を受けることができる期間

「基本手当」を受けることができる期間は、離職の日の翌日から1年間となっています。

所定給付日数180日の方の例
(本人の申出により退職した場合)


これを「受給期間」といい、「基本手当」はこの期間内に「所定給付日数」の限度額内で支給されます。
2.したがってこの「受給期間」が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、「基本手当」は支給されません。

所定給付日数180日の方の例
(本人の申出により退職した場合)


(注)1.ただし、所定給付日数300日の方が、3ヵ月の「給付制限」を受ける場合には、離職の日の翌日から1年間に「21日+3ヵ月+300日-1年」の期間を加えた期間が「受給期間」となります。
2.また、病気やけがなどにより、すぐに就業に就くことができないときは、「受給期間」が延長される場合があります。

5.基本手当の支給がはじまるのは

1.「基本手当」は、離職後はじめて安定所に来所し離職票の提出と求職の申込みを行った日(「受給資格決定日」といいます。)から、「失業」の状態にあった日が通産して7日に達しない間は支給されません。
これを「待機」といいます。
したがって、この「待機」の翌日からが支給の対象日となり、「失業の認定」を受けた日について「基本手当」が支給されることになります。
┌--------------------------------------------------┐
│待機とは......                                 │
│失業給付により所得補償の必要がある失業状態か否かを確認│
│するためと、失業給付の濫用を防止するために、受給資格者が│
│失業給付を受けるための要件とされているものです。       │
└--------------------------------------------------┘

図1<給付制限のない場合>

2.ただし、次の理由により離職した場合には、「待機」に加えて、さらに3ヵ月を経過した日の翌日からでなければ支給の対象とはなりません。
これを「給付制限」といいます。
(1) 本人の申出により退職したとき。(自己都合)
(2) 本人の責任による重大な理由により解雇されたとき。(懲戒解雇)

図2<給付制限のある場合>

┌--------------------------------------------------┐
│給付制限とは.......                              │
│雇用保険の失業給付は、会社の倒産など、本人の意思に反して│
│「失業」した方に、たいして生活の保証と再就職の援助を行うこと│
│を基本としています。                            │
│しかし、自分の意志により離職した場合であっても、再就職でき |
|ない状態が長期に及んだ場合には、生活の保証が必要な状態 |
|であると考えられます。                          |
|そこで、一定の給付制限期間を設け、この期間が経過した後も |
|引き続き失業している場合には、その時点から支給の対象とす|
|るというものです。                             |
└--------------------------------------------------┘

3.なお、早期に再就職した場合には、給付制限期間中であっても、一定の要件をもとに「再就職手当」が支給されます。
(「2.再就職手当とは」参照)

6.失業の認定を受けるためには

1.「基本手当」の支給を受けるためには、あなた自身が安定所に来所して「失業」の状態にあるかどうかの確認を受けなければなりません。
これを「失業の認定」といいます。
2.安定所では、「失業の認定を行う日」(この日を「認定日」といいます。)とその時間を指定します。
「認定日」は、原則として4週間に1回となっています。
3.「認定日」には、「前回の認定日」から「今回の認定日の前日」までの各日について、「具体的な就職活動の状況」と「次に揚げるような事実の有無」などをきにゅうした「失業認定申告書」を「受給資格者証」と一緒に提出してください。
認定日に必ず持ってくるもの
受給資格者証、失業認定申告書、印鑑
なお、このとき事実を偽って申告すると「不正受給」となりますので十分注意してください。
(「1.不正受給について」参照)
(1) 就職・就労をしたか否か
パートタイマー、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日々雇用及び会社役員への就任、ボランティア活動など一日でも働いた場合には、収入の有無にかからわず、その事実と就労日
(2)内職や手伝いをしたか否か
内職や手伝いをした場合は、収入の有無にかかわらず、その事実と従事した日、さらに収入を得ているときはその額
(3)自営を開始しているか否か
収入の有無にかかわらず、その事実と自営開始日(準備を開始した段階を含む)
┌------------------------------------------------------┐
│就職とは.......                                     │
│就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務│
│を提供する地位にある場合、自営業を開始(準備を開始した段階を含│
│む。)した場合などをいい、現実の収入の有無を問いません。      │
│内職とは....                                      |
|通常、生活補助的収入を得るための仕事。                 |
└------------------------------------------------------┘
4.安定所ではあなたの申告にもとづき、「失業の認定」を行い、「基本手当」を支給します。
(1)したがって既に就職した場合は採用日以降、また就労した場合には就労日については、「基本手当」は支給されません。
 なお、この就労日の基本手当は後へ持ち越しとなります。
 ただし、受給期間を過ぎた場合は支給されません。
(2)また、内職・手伝いなどをおこなった場合は、収入の額によって「基本手当」が減額して支給される場合があります。

7.基本手当の支払方法は

基本手当は、安定所での失業の認定を受けた日から約1週間後にあなたがしていした普通預金口座に振り込まれます。(土曜、日曜、祝日などによる金融機関の休日などがある場合には、その日数分だけ入金が遅れます。)
なお、講座の名義変更または解約する場合には、前もって安定所へ届け出てください。(届け出が遅れたり、あなた名義でない講座の場合には、振込みが行えません。)

U 再就職した場合について

1.就職したときの手続きは

1.就職(臨時、パート、試用期間、研修期間、アルバイトなども含みます。)したときまたは就職が内定したときは速やかに安定所に連絡してください。
採用日の前日までの基本手当及び、再就職手当の支給をうけることができる場合があります。
(1)採用日の前日までの基本手当の支給を受けるには、「採用日以降に指定されている認定日」の「次の認定日」の前日までに、事業主の証明をうけた「採用証明書」を安定所に提出してください。
(1)の例図
                               この前日まで┐
----○------------▽------------○---------------○-------
前回の認定日    就職日     次の認定日    その次の認定日
(2)再就職手当の支給要件に該当している方(再就職手当とは参照)は、まず「採用証明書」を早急に安定所に提出し、その際に交付される「再就職手当支給申告書」に事業主の証明を受け、採用日の翌日から1ヵ月以内に提出してください。
2.就職した事業所において、雇用保険の手続きをとる必要があるため、「雇用保険被保険者証」をすみやかに事業所に提出してください。
┌----------------------------------------------------┐
│※就職日の翌日から1年間の間で、基本手当や再就職手当などを│
│まったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での「被保険者 │
│であった期間」と、再就職後の「被保険者期間」が通算されます。 │
│を基本としています。                             │
|再就職先で必ず雇用保険の資格取得の手続きをしてもらってくだ │
|さい。                                       |
└----------------------------------------------------┘

2.再就職手当とは

1.次に掲げる9つの要件のすべてを満たして就職したときには、「再就職手当」が支給されます。
なお、この場合自営業、請負、会社の役員への就職は除かれます。
ただし、自営業のうち、雇用保険の適用事業主となる方は、支給対象となる場合がありますので、安定所の職員におたずねください。
(1)就職日の前日までの失業認定を受けたうえで、就職日から受給期間満了日までの支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数が、180日、210日、240日、300日の方に該当)であり、かつ、45日以上(所定給付日数が90日の方に該当)残っていること。
ただし、給付制限中に就職した場合の支給残日数は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までに受給できる日数となります。

(2)1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いたこと。(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年未満の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年未満の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合はこの要件に該当しません。)
(簡単にいうと「1年と1日以上、つまり366日以上勤めることが確実でないといけない」ということ:ぶたコメント)
(3)「待機」が経過した後職業に就いたこと。
(4)受給資格に係る離職理由により「給付制限」を受けた場合は、「待機」を経過後1ヶ月間については、安定所の紹介により就業に就いたこと。(安定所の求人を見て、直接会社に応募した場合は、この要件に該当しません。)
また、安定所が紹介した会社から関連企業等別法人を紹介され、又は、配置された場合も該当しません。

(5)離職前の事業主(資本、賃金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む。)に雇用されたものでないこと。
(6)「受給資格決定日」前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
(7)過去3年以内の就職について、「再就職手当」または「常用就職支度金」の支給を受けていないこと。
(8)雇用保険の被保険者資格を所得していること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働いていること。)
(9)申請後まもなく離職したものでないこと。
2.支給される「再就職手当」の額は、次表のとおりとなっています。
所定給付日数支給残日数再就職手当の額
300日200日以上 300日以下120日分
150日以上 200日未満70日分
100日以上 150日未満30日分
240日160日以上 240日以下90日分
120日以上 160日未満50日分
80日以上 120日未満30日分
210日140日以上 210日以下85日分
105日以上 140日未満50日分
70日以上 105日未満30日分
180日120日以上 180日以下80日分
90日以上 120日未満50日分
60日以上 90日未満30日分
90日60日以上 90日以下45日分
45日以上 60日未満30日分
(注)法令で定める日までに就職した方で、支給残日数が白くなっている部分の方は、再就職手当の額が表よりさらに20日分が加算されます。
3.再就職手当の申請は「再就職手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて、就職した日の翌日から1ヵ月以内に行わなければなりません。
4.再就職手当は、支給申請書を提出した後、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(約1ヵ月)を要します。
至急・不支給の決定は、調査機関経過後、文書で通知します。

3.常用就職支度金とは

1.45歳以上の方や障害者など就職が困難な方が、支給残日数があり、かつ、受給期間内に次に掲げる6つの要件のすべてを満たして就職したときは、基本手当日額の30日分に相当する額の「常用就職支度金」が支給されます。
(1)安定所の紹介により就職についたこと。
(2)「待機」の経過した後に就職についたこと。
また、給付制限のある方は、給付制限の経過した後に職業に就いたこと。
(3)1年以上引き続いて雇用されることが確実である安定した職業に就いたこと。〔短時間労働被保険者となるような条件(パートタイム等)の就業に就いた場合には、この要件に該当しません。〕
2.「再就職支度金」の申請は、「常用就職支度金支給申請書」に「受給資格者証」を添えて、就職した日の翌日から1ヵ月以内に行わなければなりません。
3.常用就職支度金は、支給申請書を提出した後、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間を要します。
支給・不支給の決定は、調査期間経過後、文書で通知します。

4.受給中に就職して受給期間内に再び離職したときは

1.就職した事業所で被保険者となって6ヵ月以上(短時間労働被保険者を除く)働いた後に離職した場合は、通常新たな受給資格がありますので、その受給資格で基本手当が受けられます。
2.新しい受給資格が得られなかった方でも「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
ただし、就職に際し「再就職手当」を受給しているときは、その支給日数分は、すでに「基本手当」が支給されたものとして計算されます。
また、その離職が「本人の申出による」場合には、離職日の翌日から1ヶ月間(「再就職手当」の支給を受けていた場合には2ヶ月間)の「給付制限」があります。
○本人の申出により再就職した場合

3.再び受給する場合は、雇用保険に加入していた場合には「離職表」を、雇用保険に加入していなかった場合には、「退職証明書」を離職後すぐに安定所に提出し、求職の申込をしてください。

V 失業の認定について

1.認定日に来所しないときは

1.指定された「認定日」に来所しないと、その「認定日」の前日までの4週間について、「失業の認定」を受けることができないため、「基本手当」の支給はありません。
2.さらに、次の認定日の前日までに速やかに来所し、「職業相談」・「職業紹介」を受けるなど、「積極的な就職活動の事実」がなければ、その間についても「失業の認定」を受けることはできません。

3.この取扱いは「職業相談日」に来所しなかったときも同様です。
4.なお、就職した場合など、認定日に来所できない事情がある場合の取扱いについては、次項を参照してください。

2.認定日の変更ができる場合は

1.「失業の認定」は、「基本手当」の支給を受けるうえで最も重要な手続きなので、安定所の指定した「認定日」を変更できるのは、次に掲げるような場合です。
(1)就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
(2)就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき。
(3)本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
2.このような理由により「認定日」に来所できない時には、当日電話により連絡し、安定所の指示を受けてください。
3.ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、意志の診断書など、その事実がわかる証明書が必要となります。
なお、来所できなかった認定日の次の認定日の前日までに来所されない時は、その間の「失業の認定」は受けられませんので、十分注意してください。

3.の例図
 認定日      認定日     7/16(前日)までに来所┐
----A------------B--------------------------------C----
  5/22       6/19                        7/17
  来所      来所せず

来所しなかった認定日Bの次の認定日Cの前日までに必ず来所して失業の認定を受けてください。
※上記のように認定日の変更ができる場合は、きわめて条件が限られていますので必ず確認をとってください。

3.その他証明により認定が受けられるのは

安定所が指定した「認定日」に来所できなかった理由が次に掲げるものであるときは、その場合に限り、その理由を記載した証明書を持ってその理由がやんだ最初の認定日に来所すれば、「来所した認定日」の前日までの期間について「失業の認定」を受けることができます。
これを「証明認定」といいます。
(1)引き続いて14日以内の病気またはけがをしたとき。
(2)安定所の紹介に応じて求人者に面接したとき。
(3)天災その他避けることのできない理由によって、来所できなかったとき。

W 受給中に就業に就くことができなくなった場合について

1.受給期間の延長とは

1.「受給期間」は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、この期間中に次に掲げる理由により引き続き30日以上職に就くことができない状態があるときは、その間は失業給付の対象とはなりませんが、その「就業に就くことができない日数」を1年に加えることができます。
これを「受給期間の延長」といい、1年に加えることができる日数は最大限3年間です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行
(7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」
2.この取扱いを希望する時は、就業に就くことができなくなった状態が引き続いて30日以上となったとき、30日目の翌日から1ヵ月以内に「受給期間延長申請書」に「受給資格者証」を及び受給期間延長の理由を証明するものを添えて安定所へ提出してください。
この場合、代理人又は郵送により申請することもできます。

2.傷病手当とは

1.安定所に求職申込をした後、病気やけがにより、「引き続き15日以上就業に就くことがてきなくなったとき」には、「基本手当」にかえて「傷病手当」が支給されます。
(ただし、健康保険法による傷病手当の支給をうけることができない場合に限ります。)
2.「傷病手当」の支給申請は、病気またはけがが治った後の最初の「認定日」までに、「傷病手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて行ってください。
3.病気またはけがのため、長期間(15日以上)安定所へ来ることができないときは、電話または代理人でも結構ですから早めに安定所へ連絡のうえ指示を受けてください。

X 不正受給について

1.不正受給について

失業給付の支給を受ける手続きの中で、次に掲げるような不正手段や偽りの申告を行った場合には、実際に支給を受ける前であっても、また、いかなる動機にもかかわらず、「不正受給」として厳しい処分が行われます。
(1)離職表、その他各種証明書及び支給申請書などの内容を偽って記載し、または改ざんしたものを使用したとき。
(2)「受給資格者証」を他人に譲り渡したり、他人に失業の認定を受けさせたとき。
(3)労災保険による休業補償給付や健康保険の傷病手当金などを受給しているにもかかわらず、その事実を届け出なかったとき。
(4)失業認定申告書に次のような偽りの申告を行ったとき。
ア.就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇いなどを含む。)した場合、その事実を申告しない時、また採用年月日を偽って申告したとき。
なお、この場合、すでに収入を得ているかどうかは問いません。
イ.就職していないにもかかわらず、就職したと偽って申告をしたり、事業と異なる内容の「再就職手当」の申請をしたとき。
ウ.自営(準備期間を含み、収入を得ているかどうかは問いません。)や請負をはじめているにもかかわらず、その事実を申告しなかったとき。
エ.会社の役員に就任(名義だけの場合も含みます。)しているにもかかわらず、その事実を申告しなかったとき。
オ.内職や手伝いをした事実及びその収入を申告しなかったとき。
なお、まだ収入を得ていない場合でも、内職などを行った場合は申告しなければなりません。
以上のように失業認定申告書など安定所に提出する書類には、事実をありのまま記入してください。

┌---不正受給の動機は--------------------------┐
│○見つからなければ...                      │
│○一日ぐらいだから...                       │
│○試用期間中だったから...                   │
│○研修期間中だったから...                   │
|○アルバイトのつもりだったから...               │
|○働いてもお金をもらっていないから...            |
└----------------------------などがめだちます--┘

┌---不正受給は必ず発見されます---------------┐
│○コンピュータシステムによる発見            │
│○安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見 │
│○投書や電話などの通報による発見           │
└------------------------------------------┘
偽りの申告など不正受給の疑いがある場合には、安定所による調査が就職先の事業所などに対して行われます。

2.不正受給の処分は

不正な手段又は偽りの申告により、「基本手当」やその他の給付を受け、または受けようとしたときは、次に掲げる(1)〜(3)の処分が行われます。 (1)支給停止
不正を行った日以降一切の支給はされません。
(2)返還命令
不正に受給した金額については、全額返還を命じ、即刻返還していただくことになります。
(3)納付命令
不正に受給した金額の相当額の納付を命じ、即刻納付していただくことになります。
したがって、不正に受給した金額の2倍の金額を返還することになります。
なお、返還及び納付を命じた額に延滞金も加算されます。
また、次の処分が行われることもあります。
(4)財産差押
返還または納付しないときは、財産の差押えも行われます。
(5)刑罰
不正の内容が悪質な場合は、詐欺罪として告訴されることもあります。

Y その他の制度、手続きなどについて

1.高年齢雇用継続給付とは

60歳以上65歳未満の高齢者について、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の85%未満の賃金で雇用されているときに支給されます。給付の種類は失業給付を受給せずに雇用を継続する者に対して支給する「高年齢雇用継続基本給付金」と失業給付を受給した後再就職した者に対して支給する「高年齢再就職給付金」の2つの給付があります。

2.公共職業訓練などを受講する場合には

1.安定所で行う「職業相談」の中で、再就職するために、公共職業訓練などを受講する必要があると認めたときは、安定所長がこれを指示することがあります。
2.この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで、引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
3.離職理由による給付制限を受ける場合であっても、公共職業安定所長の指示する公共職業訓練又は、職場適応訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます。

3.紹介拒否などによる給付制限とは

1.正当な理由がないにもかかわらず、安定所が紹介する職業に就くこと、または指示した公共職業訓練などを受けることを拒んだり、途中で退校したときは、その日から1ヶ月間「基本手当」は支給されません。
2.安定所が行う再就職のための職業相談を拒んだときは、その日から2週間「基本手当」は支給されません。

4住所、氏名を変更するときは

住所、氏名を変更された場合、失業の認定及び基本手当の支給が行えないことがありますので、必ず事前に申し出てください。

5.受給中に本人が亡くなられたときは

1.受給中に受給資格者本人が亡くなられたときは、遺族の方が死亡の前日までの「失業の認定」を受けることができます。
これを「未支給失業等給付」といいます。
2.実支給失業等給付を受けるためには、死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内に請求をしなければなりません。

6.雇用保険審査制度について

1.安定所長が行った失業等給付に関する処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、雇用保険審査官に審査を申し出ることができます。
これを、「審査請求」といいます。
2.この「審査請求」は、安定所を通じ、または直接、東京都労働経済局雇用保険部「雇用保険審査官」に行ってください。